飲食店、百貨店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物(特定用途防火対象物:公表対象となる建物は消防法施行令別表第一をご覧ください。)です。

○公表の対象となる違反

  1. 屋内消火栓設備の未設置
  2. スプリンクラー設備の未設置
  3. 自動火災報知設備の未設置

○違反対象物の公表制度とは

○公表の対象となる建物

 

ホーム>違反対象物公表制度

令和2年4月1日公表開始

 
 

○公表の手続き及び公表の方法は

立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、胆振東部消防組合のホームページに建物の名称、所在地、違反内容を掲載します。

建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断ができるよう、消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容等をホームページで公表する制度です。

 

違反対象物一覧表