組合議会

 一部事務組合は、地方公共団体の一つ(特別地方公共団体)、市町村等がその事務の一部を共同して処理する為に設置されるもので、それぞれの一部事務組合には議会が設置されています。 間接選挙で選ばれた組合議員が、その圏域を代表して、消防行政全般や地方自治法に基ずく議決事件に対する話し合い等を行い、条例・予算など重要事項を決定する機関として組合議会があります。
  また、執行機関である組合長部局などに対し民主的なチェックを行うため、意見などを述べ、事務の管理、執行を調査するなど、市町村議会と同様に各種の権限も与えられています。本組合議会の定数は、規約で6人と定められており、任期はそれぞれ間接選挙された日から町議会議員任期となっています。 議長と副議長は、議員の互選により選ばれ、議長は議場の秩序を保ち議事の整理や議会の事務を処理し組合議会を代表します。副議長は議長に事故があったとき、または議長が欠けた時に議長の職務を行います。


組合議会の役割・議員の紹介

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組合議会名簿
組合議会議事録